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貴団体の会員に対する建築物省エネ法に係る準備状況等の調査について

 調査項目は以下のとおりでございます。
 ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、何卒ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
 
1.調査内容
①第三者認証書や自己適合宣言書の必要性の認識について
②第三者認証書や自己適合宣言書の準備状況について
③第三者認証書や自己適合宣言書の公表状況について
④省エネ基準に係る工事監理のための建材・設備機器リンク集※について

※(一社)住宅性能評価・表示協会のHP上に設けられている、建材・設備機器が所定の性能値等を有していることを証する書類(第三者認証書や自己適合宣言書)を入手するためのポータルサイト。工事監理等において活用可能。

2.回答期限:平成29年3月17日

3.問い合わせ先
 国土交通省 住宅生産課 建築環境企画室 川田・歌代  電話:03-5253-8940  
(一社)住宅性能評価・表示協会 宇治田・菅野・野中・中山 電話:03-5229-7440 mail:link1@hyoukakyoukai.or.jp
アスタリスク(*)付の項目は必ずご入力して下さい。
1*工業会名称をご選択ください。
2*企業名称をご記入ください。
3*部署名をご記入ください。
4*担当者氏名をご記入ください。
5*担当者のメールアドレスをご記入ください。
6*担当者の電話番号をご記入ください。
対象とする建材・設備機器をご選択ください。
※ご回答者様において、準備状況等を把握されている建材・設備機器を選択してください。
7■外皮
8■空調設備器機器
9■機械換気設備
10■照明設備
11■給湯設備
【① 第三者認証書や自己適合宣言書の必要性の認識について】
12*Q1.建築物省エネ法に基づき省エネルギー基準への適合義務の対象となる建築物(2000㎡以上の非住宅建築物。以下「義務対象建築物」。)に使用する建材・設備機器ついては、工事監理等の際に、原則として、所定の条件で測定・試験された性能値等であることを、第三者認証書や自己適合宣言書により確認されることとなります。
このため、義務対象建築物に使用されうる省エネルギー計算に係る建材・設備機器(以下「対象建材・設備機器」)については、建材・設備機器メーカーにおいて、事前に、第三者認証書や自己適合宣言書を用意しておく必要がありますが、このことを知っていましたか。
【② 第三者認証書や自己適合宣言書の準備状況について】
13*Q2.対象建材・設備機器の第三者認証書や自己適合宣言書の準備に係る方針を教えてください。
14Q3.Q2で「準備しない方針である。」を選択された方にお尋ねします。
準備しない方針としている理由を教えてください。
15Q4.Q2で「準備する方針である。」を選択された方にお尋ねします。
準備する時期について教えてください。
【③ 第三者認証書や自己適合宣言書の公表状況について】
16Q5. Q2で「準備する方針である。」を選択された方にお尋ねします。
対象建材・設備機器の第三者認証書や自己適合宣言書を貴社のホームページに掲載しますか。方針をお答えください。
17Q6.Q5で「掲載しない方針である。」を選択された方にお尋ねします。
掲載しない方針としている理由を教えてください。
18Q7. Q5で「掲載する方針である。」を選択された方にお尋ねします。
掲載する時期について教えてください。
【④ 省エネ基準に係る工事監理のための建材・設備機器リンク集について】
19*Q8. 工事監理者等の手続きを合理化・簡素化するため、一般社団法人住宅性能評価・表示協会において、対象建材・設備機器の第三者認証書や自己適合宣言書が掲載された各メーカーのホームページのリンク集※を構築しているところです。
 貴社のホームページをこのリンク集へのリンクすること(登録は無料)について、同意いただけますでしょうか。なお、リンクをする際には、一般社団法人住宅性能評価・表示協会において、省エネ計算に必要な情報が掲載されているかどうか等、無償にて最低限の情報を確認させていただきます。
※温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト。概要は別添をご参照ください。

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